2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続した方は期限内に名義変更の手続きを行わなければなりません。
荒川区で不動産を相続した方は、相続による取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、相続登記には、故人様の戸籍一式、相続人の戸籍・住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書など複数の書類が必要です。
これらの書類は、荒川区役所、荒川都税事務所、東京法務局北出張所など、取得先や提出先がそれぞれ異なります。
仮に書類の収集や申請書の作成にかかる負担が大きく感じる場合は、司法書士へ相続登記の手続きを依頼することが可能です。
司法書士へ書類収集や申請書作成、法務局への申請までまとめて依頼する場合の総額は、10万〜20万円前後が一つの目安です。
この記事では、荒川区の相続登記の期限、費用相場、必要書類、手続きの流れについてご紹介します。
荒川区の相続登記は3年以内

2024年4月1日から全国一律で、所有者不明土地の増加を防ぎ、不動産の管理や取引を円滑にするために義務化された相続登記は、正当な理由なく申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
例えば、荒川区(町屋・荒川・西尾久・東尾久・西日暮里・東日暮里・南千住)で土地や建物を相続した方は、不動産を取得したことを知った日から3年以内に、必要書類をそろえたうえで、管轄する東京法務局北出張所へ相続登記を申請する必要があります。
また、2024年4月1日より前に発生した相続で、名義変更が済んでいない不動産も相続登記義務化の対象です。
まだ相続登記を行っていない方は、原則として2027年3月31日までに申請を完了させる必要があります。
相続登記を期限内に行えない場合は?
相続登記の罰則は、正当な理由なく申請期限を過ぎた場合に科される「10万円以下の過料」です。
なお、相続人が極めて多数で戸籍などの収集に時間がかかる場合や、遺産分割協議がまとまらない場合などは「正当な理由」があると認められ、直ちに過料の対象とはなりません。
期限を過ぎると直ちに10万円を支払うわけではありませんが、登記官から催告を受けても申請しなかった場合は、地方裁判所へ通知される可能性があります。
過料を避けるために、期限と必要書類を確認し、早めに相続登記を進めるようにしましょう。
なお、遺産分割協議がまとまらず期限内に相続登記を行えない場合は、「相続人申告登記」を行うことで、ひとまず申請義務を履行することも可能です。
荒川区の相続税について詳しくは、関連記事「【荒川区】相続税は誰がいつ払う?課税対象の条件や計算方法を解説」をお読みください。
荒川区で相続登記にかかる費用相場

荒川区(町屋・荒川・西尾久・東尾久・西日暮里・東日暮里・南千住)で相続登記を行う場合、次の表のような費用が必要になります。
| 費用項目 | 金額の目安 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4% | 評価額1,000万円なら約4万円、2,000万円なら約8万円 |
| 戸籍謄本 | 1通450円 | 相続人や故人様との関係を確認するために使用 |
| 除籍謄本・改製原戸籍 | 1通750円 | 故人様の出生から死亡までの戸籍を確認するために使用 |
| 戸籍の附票 | 1通300円前後 | 故人様や相続人の住所履歴を確認するために使用 |
| 住民票 | 1通300円前後 | 新たに登記名義人となる相続人の住所を証明 |
| 各種証明書の取得費用 | 合計5,000円〜1万円前後 | 戸籍、住民票、印鑑証明書などを複数通取得する費用 |
| 登記事項証明書 | 1通500〜600円前後 | 不動産の所在地、地番、家屋番号、名義人などを確認 |
| 法務局関係の実費 | 合計1,000〜2,000円前後 | 相続登記の前後に登記事項証明書を2〜3通取得する場合の目安 |
| 司法書士報酬 | 5万〜10万円前後 | 戸籍収集、申請書作成、法務局への申請や補正対応など |
| 自分で申請する場合の総額 | 数万円台後半が目安 | 登録免許税と各種証明書の取得費用が中心 |
| 司法書士へ依頼する場合の総額 | 10万〜20万円前後 | 登録免許税、証明書取得費用、司法書士報酬を含む目安 |
荒川区で登録免許税や各種証明書の取得費用や司法書士へ相続登記を依頼する場合の報酬を加えた総額は、一般的に10万〜20万円前後が一つの目安です。
相続登記の申請時に必要となる登録免許税は、原則として不動産の固定資産税評価額に0.4%を乗じて計算します。
そのため、固定資産税評価額が1,000万円の場合は約4万円、2,000万円の場合は約8万円の登録免許税がかかります。
さらに、相続人の確認や住所関係の証明に使用する戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、戸籍の附票などの取得費用も必要です。
また、荒川区で相続登記を司法書士へ依頼すると、登録免許税や書類取得費用に加えて、5万〜10万円前後の報酬がかかる場合があります。
荒川区の相続登記で必要な書類と取得先一覧

荒川区(町屋・荒川・西尾久・東尾久・西日暮里・東日暮里・南千住)の相続登記では、次の表のように故人様と相続人の関係を証明する戸籍類、不動産を特定する書類、相続内容を示す書類、法務局へ提出する申請書が必要です。
| 主な書類 | 用途・取得先 |
|---|---|
| 出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 | 法定相続人を確認するために使用。本籍地の市区町村で取得 |
| 住民票の除票または戸籍の附票 | 登記簿上の住所と故人様の住所履歴を確認するために使用 |
| 相続人の戸籍謄本・住民票 | 相続人の身分関係と新しい登記名義人の住所を証明 |
| 登記事項証明書・固定資産評価証明書 | 不動産の所在や地番を確認し、登録免許税を計算するために使用 |
| 遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書 | 話し合いで不動産の取得者を決めた場合に必要 |
| 遺言書・検認済証明書 | 遺言の内容に沿って相続登記を行う場合に提出 |
| 相続登記申請書・相続関係説明図 | 東京法務局北出張所へ相続登記を申請するために使用 |
相続登記では、複数の書類をそろえて法務局へ提出する必要があります。そのため、この章では、相続登記で主に必要となる書類と、それぞれの取得先・提出先について解説します。
(1)出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
故人様の出生から死亡までが連続して確認できる戸籍一式は、故人様の本籍地がある市区町村で取得できます。
本籍が荒川区にある場合は、荒川区役所の戸籍担当窓口や郵送請求を利用することが可能です。
ただし、故人様が転籍を繰り返している場合は、それぞれの本籍地へ個別に請求しなければなりません。
これらの戸籍は、法定相続人を確定するための資料として使用します。
荒川区内の不動産について相続登記を行う場合は、相続登記申請書とあわせて東京法務局北出張所へ提出します。
(2)住民票の除票または戸籍の附票
故人様の最終住所や住所の移り変わりを確認するには、住民票の除票または戸籍の附票が必要です。
住民票の除票は最後の住所地、戸籍の附票は本籍地の市区町村で取得ができます。
故人様の住所地や本籍地が荒川区であれば、荒川区役所で請求できます。
取得した書類は、相続登記の添付資料として東京法務局北出張所へ提出します。
(3)相続人の戸籍謄本・住民票
相続人の戸籍謄本は各相続人の本籍地、住民票は住所地の市区町村で取得が可能で、本籍地と住所地が荒川区であれば、荒川区役所でまとめて取得できる場合があります。
相続人の戸籍謄本は、法律上の相続人であることを証明するために必要であり、住民票は、不動産の新しい名義人となる方の住所を確認する資料として使用します。
相続登記を申請する際は、これらの書類も東京法務局北出張所へ提出します。
(4)登記事項証明書・固定資産評価証明書
登記事項証明書は、不動産の所在地、地番、家屋番号、現在の名義人などを確認するための書類です。
法務局の窓口やオンラインで取得でき、荒川区内の不動産であれば東京法務局北出張所でも請求できます。
固定資産評価証明書は、相続登記にかかる登録免許税を計算する際に必要で、荒川区内の不動産については、荒川都税事務所などで取得が可能です。
相続登記では、不動産の内容を正確に確認したうえで、必要に応じてこれらの書類を申請書に添付しましょう。
(5)遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議によって不動産の取得者を決めた場合は、その合意内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
協議書には、不動産の所在地や地番、取得者の氏名などを明記し、相続人全員が署名して実印を押します。また、印鑑証明書は、荒川区に住民登録がある相続人であれば、荒川区役所で交付を受けることが可能です。
完成した遺産分割協議書と印鑑証明書は、相続登記の申請時にあわせて提出します。
(6)遺言書・検認済証明書
遺言書がある場合は、その内容に基づいて相続登記を進めなければなりません。
公正証書遺言は、作成した公証役場で正本や謄本の交付を受けることができます。
一方、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していない自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
家庭裁判所での検認後に検認済証明書が交付され、相続登記の際には、遺言書と、必要に応じて検認済証明書を添付し、東京法務局北出張所へ提出します。
(7)相続登記申請書・相続関係説明図
相続登記申請書は、相続した不動産の名義を故人様から相続人へ変更するため、法務局へ提出する書類です。
申請書の様式や記載例は、法務局の窓口または法務局のウェブサイトで確認できます。
相続登記申請書には、不動産の表示、登記原因、相続人の氏名や住所などを正確に記載しましょう。
そして、任意で作成する相続関係説明図は、故人様と相続人の関係を戸籍の内容に沿って一枚にまとめた書類で、相続関係説明図の提出は任意ですが、戸籍一式の原本還付を受ける際に役立ちます。
これらの書類は、戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などとあわせて、不動産所在地を管轄する東京法務局北出張所へ提出します。
荒川区の相続登記は5つの手順で進める

荒川区(町屋・荒川・西尾久・東尾久・西日暮里・東日暮里・南千住)で相続登記を期限内に完了するためには、不動産を取得した相続人が、次のような流れで必要書類の確認・収集から法務局への申請まで手続きを進める必要があります。
(1)遺言書を確認して相続の進め方を決める
(2)相続する土地や建物を漏れなく確認する
(3)法定相続人を確定して取得者を話し合う
(4)必要書類をそろえて登記申請書を作成する
(5)管轄する法務局へ相続登記を申請する
この章では、荒川区で相続登記を進める際の基本的な手続きの流れと、申請期限までに準備しておきたい書類について解説します。
(1)遺言書を確認して相続の進め方を決める
相続登記を進める際は、まず遺言書の有無を確認します。
遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、法務局で保管されている自筆証書遺言などがあり、形式によって確認先や手続きが異なります。
遺言書が見つかった場合は、故人様が誰にどの不動産を相続させる意思を示しているのかを確認してください。
遺言書がない場合は、法定相続分をもとに相続人同士で遺産分割協議を行います。
(2)相続する土地や建物を漏れなく確認する
次に、故人様が所有していた土地や建物を調べ、相続登記の対象となる不動産を特定します。
故人様名義の不動産を確認するには、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、名寄帳などから所有状況を調べることができます。
これらの書類を確認する際には、所在地だけでなく、地番や家屋番号などの登記簿上の情報まで照合してください。
なぜなら、現在住んでいる住宅のほかに、古い土地、山林、畑、駐車場などを所有している場合もあるからです。
なお、相続登記の対象となる不動産を見落とすと、後から追加の遺産分割協議や相続登記が必要になり、手間や費用が増えてしまいます。
そのため、故人様名義の不動産を確認する際は、所有する土地や建物に漏れがないよう注意しましょう。
(3)法定相続人を確定して取得者を話し合う
不動産を相続する方を決める前に、戸籍謄本などを集めて法定相続人を確定します。
法定相続人が確定したら、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
不動産の取得者を決める協議では、誰がどの不動産を取得するのかに加え、固定資産税や維持管理にかかる負担も踏まえて話し合い、相続後の認識のすれ違いを避けられるようにしましょう。
相続人の一人でも協議に参加していなかったり、遺産分割協議書への署名や押印がなかったりすると、相続登記を進められない場合があるので参加者に漏れがないかをチェックしてください。
(4)必要書類をそろえて登記申請書を作成する
相続する不動産と取得者が決まったら、相続登記に必要な書類を準備してください。相続登記を申請する際に必要な書類には、戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書、固定資産評価証明書などがあります。
遺産分割協議の内容を証明する際に用いる遺産分割協議書には、不動産の所在や地番、家屋番号、取得者の氏名などを具体的に記載し、相続人全員が署名・押印したうえで提出が必要です。
また、固定資産評価証明書は、相続登記にかかる登録免許税を計算する際に必要です。そのため、申請前に最新年度の固定資産評価証明書を取得するようにしましょう。
(5)管轄する法務局へ相続登記を申請する
必要書類と登記申請書がそろったら、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。
申請方法は、法務局の窓口への持参、郵送、オンライン申請から選べます。
初めて相続登記を行う方や、書類に不安がある方は、事前に相談予約をしたうえで法務局の窓口を利用することをおすすめします。
相続登記の手続きが完了したら、登記完了証や登記事項証明書を受け取り、不動産の名義が正しく変更されているか確認しましょう。
荒川区の相続登記は期限を確認し早めに準備を行う

荒川区民の方で不動産を相続した方は、相続による取得を知った日から3年以内に、東京法務局北出張所へ相続登記を申請しなければなりません。
相続登記を申請する際には、故人様の戸籍一式、相続人の戸籍・住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書など、複数の書類をそろえる必要があります。
これらの書類は、取得先や役割がそれぞれ異なるため、書類の不足や提出先の間違いが生じないよう注意しましょう。
また、書類の収集や申請書の作成にかかる負担が大きい場合は、司法書士へ依頼することも可能です。
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