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葬儀コラム

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【荒川区】相続税は誰がいつ払う?課税対象の条件や計算方法を解説

相続税申告

荒川区でご葬儀後に相続手続きを進める場合、相続税は誰もが必ず払うものではありません。相続税の対象になるのは、相続や遺言によって財産を受け取った方のうち、一定の条件に当てはまる方だけです。

その条件とは、正味の遺産額が基礎控除額である「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えることです。

ここでいう正味の遺産額とは、相続財産を整理したうえで借入金や未払金、葬式費用などを差し引いた金額を指します。この金額が基礎控除額を超えた場合に、相続税の申告・納付が必要になります。

なお、相続税の申告期限と納付期限は同じで、被相続人様の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。

この記事では、荒川区でご葬儀後に確認したい相続税の支払い義務、課税対象の条件、申告期限、計算方法についてご紹介します。

荒川区での相続税の支払いについて

相続問題

相続税の支払いは、原則として「相続や遺贈によって財産を受け取った人」が行います。

次のような方は、相続税の申告・納付が必要になる場合があります。

  • 被相続人様の財産を受け継いだ相続人様
  • 被相続人様の遺言によって財産を受け取った受遺者様
  • 生命保険金や死亡退職金を受け取った方
  • 相続時精算課税制度を利用して贈与を受けていた方
  • 特別寄与料を受け取った特別寄与者様

上記に該当する相続人様や受遺者様は、それぞれ自分の取得分に応じた相続税を計算します。

その上で、被相続人様の住所地を管轄する税務署へ申告し、被相続人様の死亡を知った日の翌日から10か月以内に納付します。

相続税の申告期限と納付期限は同じく、10か月以内です。

また、申告が必要であるにもかかわらず手続きをしなかった場合、税務署から指摘を受け、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。

そのため、相続税がかかる可能性がある場合は、財産の内容や相続人の人数を早めに確認しておくことが大切です。

荒川区で相続税の支払いが不要なケース

家系図

相続税の申告が不要なケースは、次の表にあるように正味の遺産額が基礎控除額以内に収まる場合です。

パターン内容申告の要否
正味の遺産額が基礎控除内相続財産から借金・葬式費用・非課税財産などを差し引いた金額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下に収まるケースです。不要
墓地・墓石・仏壇などが中心墓所・仏壇・祭具など、日常礼拝に使う財産は、原則として相続税の対象から外れます。骨董品や商品在庫にあたる場合は扱いが変わる可能性があります。原則不要
生命保険金が非課税枠内相続人様が受け取る生命保険金は、「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。その範囲内であれば、相続税の計算から除外されます。他の財産次第
死亡退職金が非課税枠内相続人様が受け取る死亡退職金も、「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。大きな他の財産がなければ、相続税が不要になりやすいケースです。他の財産次第
特例を使って税額がゼロ配偶者の税額軽減小規模宅地等の特例を使った結果、相続税がゼロになるケースです。税額はゼロでも、特例を受けるための申告が必要です。必要

相続財産から借金・未払金・葬式費用・非課税財産などを差し引いた「正味の遺産額」が、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下であれば、相続税はかかりません。

そして、この基礎控除額以内に収まる場合は、相続税がかからないため、相続税の申告も不要です。

ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額をゼロにする場合は、相続税の申告が必要になります。

荒川区で相続税を支払う必要がある場合

相続税

荒川区や豊島区、池袋・北池袋周辺などで暮らす方が次の表の条件に該当する場合は、相続税の支払いが必要になることがあります。

相続税の支払いが必要になる条件内容
正味の遺産額が基礎控除額を超えた正味の遺産額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合
生命保険金が非課税枠を超えた相続人様が受け取る生命保険金「500万円×法定相続人の数」を超えた部分が相続税の対象
死亡退職金が非課税枠を超えた相続人様が受け取る死亡退職金「500万円×法定相続人の数」を超えた部分が相続税の対象
暦年課税の生前贈与が加算対象になる相続開始前の一定期間内に被相続人様から贈与を受けていた場合、その贈与財産が相続税の計算に加算される。
※令和6年1月1日以後の贈与から、加算対象期間は段階的に7年へ延長
相続時精算課税制度を利用していた相続時精算課税制度を利用して贈与を受けていた場合、その贈与財産は相続税の計算に加算
※贈与時は、年間110万円の基礎控除と、累計2,500万円までの特別控除がある

相続税を支払う必要がある人は、相続や遺言などによって財産を受け取り、その正味の遺産額が基礎控除額を超える方です。

例えば、預貯金・不動産・株式・生命保険金の非課税枠を超えた部分などを合計し、借入金・未払金・葬式費用などを差し引いた金額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合、相続税の申告・納付が必要になる可能性があります。

一方で、正味の遺産額が基礎控除額以内(3,000万円+600万円×法定相続人の数)に収まる場合は、相続税を支払う必要はありません。

この章では、相続税の支払いが必要になる各条件について詳しく解説します。

(1)「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合

現金・預貯金・不動産・生命保険金・死亡退職金など、経済的な価値がある財産を取得している場合は、相続税の確認が必要です。

そのうえで、相続財産の総額から借入金・未払金・葬式費用などを差し引いた金額「正味の遺産額」が、基礎控除額である「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合は、相続税の申告・納付が必要になります。

出典:国税庁

(2)生命保険金が非課税枠を超える

相続人様が受け取る生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。

この非課税枠を超えた場合は、超えた部分が相続税の対象です。

例えば、法定相続人が3人の場合、1,500万円までは非課税ですが、それを超えた部分は相続税の対象に含まれます。

(3)死亡退職金が非課税枠を超える

死亡退職金も、生命保険金と同じように「みなし相続財産」として相続税の計算に含まれる財産です。

相続人様が受け取る死亡退職金にも「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。

先ほどの生命保険金と同じように、法定相続人が2人なら1,000万円、3人なら1,500万円までが非課税です。

死亡退職金が非課税枠を超えた場合は、超えた部分を相続財産に加えて、相続税額を計算しなければなりません。

(4)生前贈与が相続財産に加算される

被相続人様から生前に贈与を受けていた場合、その財産が相続税の計算に加算されることがあります。

暦年課税(れきねんかぜい)の贈与では、相続開始前の一定期間内に被相続人様から受けた贈与が加算対象になります。

例えば、次のような支払いを被相続人様にしてもらっていた場合は、加算対象になる可能性があります。

  • 住宅購入資金として現金を受け取っていた場合
  • 自動車の購入費を出してもらっていた場合
  • まとまった生活費や事業資金を受け取っていた場合
  • 借金やローンの返済を肩代わりしてもらっていた場合
  • 不動産や株式などを生前に贈与されていた場合
  • 保険料を被相続人様に負担してもらっていた場合

故人様から生前に現金を直接受け取った場合だけでなく、被相続人様が本来ご自身で支払うべき費用を、相続人様やご家族様のために代わりに支払っていた場合も、贈与と見なされることがあります。

例えば、住宅購入資金・自動車の購入費・借入金の返済・保険料・事業資金などを、被相続人様が代わりに支払っていたケースです。

暦年課税では、1年間に受けた贈与額が110万円を超えると、贈与税の対象になる場合があります。

そのため、相続開始前に年間110万円を超えるような大きなお金の移動があった場合は、その金額が相続財産に加算されるかどうかを確認するようにしてください。

特に、数十万円単位ではなく、住宅資金やローン返済のように100万円を超える支払いがあった場合は注意が必要です。

(5)相続時精算課税制度を利用していた

生前に相続税対策として、まとまった財産を受け取るために、相続時精算課税制度を使っていた方は、相続税を支払う可能性があります。

例えば、被相続人様から次のような形で生前贈与を受けていた方は、相続税の確認が必要です。

  • 住宅購入資金として、まとまった現金を受け取っていた
  • 土地や建物などの不動産を生前に贈与されていた
  • 株式や投資信託などの有価証券を贈与されていた
  • 事業資金や開業資金として大きな金額を受け取っていた
  • 相続時精算課税制度を選択する届出を税務署へ提出していた

相続時精算課税制度では、累計2,500万円までの特別控除を使えるため、贈与時の贈与税の負担を抑えることができる制度です。

ただし、贈与時に贈与税の負担を抑えられた場合でも、相続が発生したときに贈与財産を相続財産へ加算し、相続税として精算しなければなりません。

その結果、相続時精算課税制度を使って受け取った贈与財産を正味の遺産額と合算して基礎控除額を超える場合は、相続税の支払いが必要になる可能性があります。

出典:国税庁

荒川区で相続税を支払う条件まとめ

家系図

相続税を確認するときに大切なのは、財産の総額だけを見るのではなく、正味の遺産額を整理することです。

相続財産から借入金・未払金・葬式費用などを差し引き、生命保険金や死亡退職金の非課税枠、生前贈与の加算対象も含めて確認したうえで、基礎控除額を超えた場合は、相続税の申告・納付が必要になる可能性があります。

また、仮に相続財産の総額が大きかった場合でも、借金や未払金、葬式費用などの差し引ける費用があり、正味の遺産額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下になる場合は、相続税を支払う必要はありません。

相続税の申告が必要な方のうち、実際に税理士などの専門家へ依頼する割合は8割を超えるといわれています。それだけ、葬儀後の相続手続きは複雑で、ご遺族様だけで進めるには負担の大きいものです。

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