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葬儀コラム

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板橋区の相続放棄|申述期限・手続きの流れ・注意点をわかりやすく解説

相続

相続放棄は、故人様の預貯金や不動産だけでなく、借金や連帯保証などの負債も、相続人様が一切引き継がないために家庭裁判所へ申し立てる法的手続きです。

相続人様が預貯金や不動産、借金などの相続を放棄したい場合は、故人様の死亡およびご自身が相続人になったことを知った時から原則3か月以内に、故人様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。

なお「申述」とは、家庭裁判所へ相続放棄の意思を正式に申し立てることを指します。

相続放棄を検討する際に、申述期限を過ぎたり、相続財産を勝手に使用・売却したりすると、相続を承認したとみなされる場合があります。

そのため、相続放棄を希望する場合は、3か月以内に財産や負債を調査し、必要書類を揃えて相続放棄申述書を提出するようにしてください。

この記事では、板橋区で相続放棄を行う際の申述期限、手続きの流れ、注意点についてご紹介します。

板橋区での相続放棄の基本

相続

相続放棄とは、故人様が亡くなった際に、家庭裁判所へ申述を行い、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金や連帯保証などの負債も含めて、すべての相続を引き継がないための法的手続きのことです。

相続放棄をすることで、相続人様は故人様が残した借金や保証債務を原則として引き継がずに済みます。

また、相続放棄をした相続人様は、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

そのため、財産や負債をめぐる相続手続きから外れられる点が、相続放棄の大きなメリットです。もちろん相続税を支払う必要もありません。

中には、遺産の分け方や不動産の管理方法をめぐる相続人様同士の話し合いが大きな負担になるという理由から、ご親族様の一部が相続放棄を選択するケースもあります。

相続放棄の申述期限は原則3か月以内

相続放棄の申述期限は、故人様が亡くなったことと、ご自身が相続人になったことを知った時から、原則3か月以内と定められています。

相続の開始を知った時から数える3か月は「熟慮期間」と呼ばれます。

相続人様は、この熟慮期間内に、故人様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出しなければなりません。

仮に、故人様の死亡とご自身が相続人になったことを知りながら、必要な手続きを行わずに3か月を経過した場合、相続放棄は原則としてできなくなります。

なお、相続放棄は、3か月以内に家庭裁判所での審理や受理まで完了させる必要はありません。

相続人様が期限までに相続放棄申述書を提出し、その後、家庭裁判所から届く照会書への回答など、必要な手続きを進めれば問題ありません。

仮に、故人様と長期間疎遠だった場合や、預貯金、不動産、借金などの内容が複雑な場合は、財産調査が終わらず、相続するか放棄するかをすぐに判断できないことがあります。このような場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることが可能です。

ただし、全国一律に「何か月まで延長できる」と決められているわけではありません。

延長の可否や期間は、財産調査の状況や申立ての理由などを踏まえ、家庭裁判所が個別に判断します。期間伸長の申立ても、原則として当初の3か月以内に行う必要があります。

出典:裁判所公式サイト

板橋区の相続放棄の流れ

相続税の申告書

相続放棄の流れは、次のような手順で進みます。

(1)預貯金や不動産、借金、保証債務などの相続財産を調査する
(2)戸籍謄本や住民票除票など、申述に必要な書類を準備する
(3)相続放棄申述書を作成し、3か月以内に家庭裁判所へ提出する
(4)照会書へ回答し、受理通知書を受け取る

相続人様は、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出する必要があります。

仮に、故人様が亡くなったことと、ご自身が相続人になったことを知っていたにもかかわらず、期限内に相続放棄の申述をしなかった場合は、相続を承認したものとみなされる可能性があります。

その結果、相続放棄ができなくなることがあるため、期限に余裕を持って手続きを進めてください。

この章では、相続財産の調査から家庭裁判所への申述、受理通知書を受け取るまでの流れについて詳しく解説します。

(1)預貯金や不動産、借金、保証債務などの相続財産を調査する

相続人様は、預貯金通帳や不動産の登記事項証明書、借入明細、契約書、督促状などを確認し、故人様が残した財産と負債の内容を把握してください。

また、金融機関からの借金だけでなく、故人様が連帯保証人になっていた場合の保証債務も相続の対象になる可能性があるため、見落とさないように注意しましょう。

なお、相続財産を調査する際に、故人様名義の預貯金を私的に使用したり、不動産を売却したりすると、相続を承認したとみなされる可能性があります。

そのため、財産は確認にとどめ、相続放棄を判断するまでは勝手に処分しないようにしてください。

(2)戸籍謄本や住民票除票など、申述に必要な書類を準備する

相続人様は、故人様の死亡が記載された戸籍謄本や除籍謄本、故人様の最後の住所を確認できる住民票除票または戸籍の附票、ご自身の戸籍謄本などを揃えて、家庭裁判所へ提出する書類を準備します。

相続放棄に必要な戸籍の範囲は、故人様と申述人様との続柄によって異なります。

例えば、故人様の父母や兄弟姉妹が相続放棄をする場合は、故人様の出生から死亡までの戸籍など、追加書類が必要になります。

これらの書類の取得には時間がかかる場合があるため、3か月の申述期限を意識し、必要書類の収集を早めに始めることが大切です。

(3)相続放棄申述書を作成し、3か月以内に家庭裁判所へ提出する

必要書類が揃ったら、相続人様は相続放棄申述書を作成し、故人様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。

相続放棄申述書には、故人様と申述人様の情報、相続の開始を知った日、相続放棄をする理由などを記入します。

(4)照会書へ回答し、受理通知書を受け取る

その後、家庭裁判所が提出書類と照会書への回答内容を確認し、相続放棄を認めると、相続放棄申述受理通知書が届きます。

この通知書は、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理したことを知らせる書類であり、これにより相続放棄の手続きは完了します。

板橋区で相続放棄をする場合の注意点

遺言書

板橋区で相続放棄をする際に注意すべきなのは、相続の開始を知った時から原則3か月以内という申述期限だけではありません。

次の表にあるような相続財産の取り扱いや、ご親族様への影響、未成年者様の手続きにも注意する必要があります。

注意点確認内容
財産に手を付けない故人様の預貯金を使ったり、不動産や株式を売却したりすると、相続したと判断されることがあります。
放棄後の財産管理相続放棄をしても、故人様の建物や土地を実際に管理している場合は、すぐに放置できないことがあります。
ご親族様への連絡相続放棄をすると、次の順位のご親族様が相続人になる場合があります。
未成年者の手続き未成年の相続人様と親権者の利益が対立する場合は、親権者がそのまま手続きできないことがあります。

この章では、板橋区で相続放棄をする際に確認しておきたい注意点について、申述期限や財産の取り扱い、ご親族様への影響などを分かりやすく解説します。

(1)財産に手を付けない

相続放棄を検討している場合は、故人様の預貯金や不動産、株式などの財産を勝手に使ったり、売却したりすると、相続を承認したと判断され、相続放棄ができなくなってしまうことがあります。

なぜなら、相続人様が故人様名義の預貯金を引き出して私的に使用した場合や、不動産の名義を変更した場合は、相続財産を受け継ぐ意思があると判断される可能性があるからです。

このように、相続財産を自分のために使用したり、名義変更や売却を行ったりする行為は「単純承認」とみなされ、その後に相続放棄を申し立てても認められないことがあります。なお、財産に手を付けた行為のすべてが直ちに単純承認になるわけではなく、その行為に処分としての性質や利益を得る性質があるかどうかで判断されます。

相続財産の内容を確認するために通帳や書類を見ることは必要ですが、財産を処分する行為とは区別しなければなりません。

財産の確認や管理の範囲について判断に迷う場合は、財産を動かす前に家庭裁判所や専門家へ確認し、相続放棄の手続きに影響しない方法で対応しましょう。

(2)放棄後の財産管理

相続放棄が家庭裁判所に受理された後でも、故人様の建物や土地、家財などを実際に占有している場合は、すぐに放置できるとは限りません。

相続放棄をした相続人様が、故人様の建物や土地、家財などを現に占有している場合は、次の相続人様や管理を引き継ぐ方へ渡すまで、必要な範囲で財産を保存する義務が残ることがあります。

民法では、この場合の相続人様に対し、ご自身の財産を扱う場合と同一の注意をもって保存することを求めています(善管注意義務よりは軽い、最低限の保存義務です)。

例えば、老朽化した建物を「相続放棄をしたから管理する必要はない」と考えて放置し、屋根や外壁の落下、倒壊、火災などが起きた場合は、近隣の方とのトラブルに発展する可能性があります。

なお、保存義務は次の相続人様や相続財産清算人に対して負うものですが、占有の状況などによっては、相続放棄をした相続人様が別途、責任を問われる場面も考えられます。財産の管理に不安がある場合は、早めに家庭裁判所や専門家へ相談しましょう。

ただし、財産を保存するために管理していたとしても、相続放棄後に建物や家財を勝手に売却したり、ご自身のために使用したりすることは避けなければなりません。

相続放棄によって相続財産を取得する権利を失っているため、保存に必要な範囲を超えて財産を処分すると、次の相続人様とのトラブルにつながる可能性があるからです。

(3)ご親族様への連絡

相続放棄をすると、次の順位にあたるご親族様が新たに相続人となる場合があります。

故人様のお子様が全員相続放棄をした場合は、故人様の父母や祖父母などの直系尊属へ相続権が移ります。

仮に直系尊属がいない場合や、直系尊属にあたる方が全員相続放棄をした場合は、故人様の兄弟姉妹が相続人になることがあります。

このように、相続放棄によって相続権が次の順位へ移るため、借金や連帯保証などの負債があることを伝えないまま手続きを進めると、次の相続人様が突然、債権者から支払いを求められることがあります。

その結果、ご親族様が事情を把握できないまま対応に追われ、親族間の行き違いや金銭をめぐるトラブルに発展する場合もあるので注意しましょう。

(4)未成年者の手続き

未成年の相続人様はご自身だけで法的手続きを行えないため、相続放棄をする場合は、原則として親権者が法定代理人となって手続きを行う必要があります。

ただし、親権者も相続人であり、親権者は相続する一方で未成年の相続人様だけが相続放棄をする場合など、親権者と未成年の相続人様の利益が対立するときは、親権者がそのまま手続きを進められません。

このように、親権者が相続によって利益を得る一方で、未成年の相続人様が相続人としての立場を失うケースでは、家庭裁判所へ特別代理人の選任を申し立てます。

そのうえで、選任された特別代理人が未成年の相続人様に代わり、相続放棄の手続きを行わなければなりません。

なお、親権者が未成年の相続人様より先に相続放棄をしている場合は、原則として利益相反にあたらないため、親権者が法定代理人として未成年の相続人様の相続放棄を申し立てることが可能です。

未成年の相続人様に関する手続きは、相続人様の構成や相続放棄を行う順番によって必要な対応が変わるので、よく分からない場合は、家庭裁判所や弁護士などの専門家へ相談するようにしてください。

板橋区で相続放棄をするなら早めの確認と準備を

相談

相続放棄では、相続の開始を知った時から原則3か月以内に、財産や負債を調査し、家庭裁判所へ申述しなければ、相続を承認したものとみなされる可能性があります。

望まない借金や保証債務の相続を避けるためにも、相続放棄を検討したい場合は、速やかに相続財産の内容を確認し、そのうえで必要書類の準備と申述手続きを進めるようにしてください。

なお、相続放棄の前後に故人様の預貯金や不動産などを勝手に使用・売却すると、相続財産を処分したと判断される可能性があります。

そのため、相続放棄を検討している間は、財産を自己判断で動かさないように注意してください。

相続放棄は申述期限や財産の取り扱いによって判断が変わるため、ご葬儀後の早い段階から相続財産とご親族様の状況を整理しておくことが大切です。

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