分骨は法律上認められた適法なご供養方法です。
分骨は正しい手続きを踏めば複数の場所で納骨・散骨・手元供養を両立できる方法として、遠方にお住まいのご家族様や、それぞれの想いを大切にしたいと考えるご家族様に選ばれています。
また、新たな墓地や納骨堂へ納骨する際に分骨証明書が必要となります。
この記事では、分骨をしたい人が知っておくべき手続きの流れと、あまり知られていない分骨の理由についてご紹介します。
【板橋区・荒川区】分骨の手続きとその流れ

分骨とは、ご遺骨を一部ずつ分け、複数の墓地・納骨堂・ご自宅などでご供養する方法のことです。
日本では「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」に基づき、ご遺骨を複数の場所で納骨・永代供養・埋葬することは法的に認められています。
その際、新たな墓地や納骨堂へ納める場合には、火葬場または現在ご遺骨を管理している墓地管理者が発行する「分骨証明書」が必要になるのが一般的です。
分骨証明書は、ご遺骨が正規の手続きを経て分けられたことを証明する書類であり、納骨先での受け入れ手続きに用いられます。
分骨証明書は火葬場または墓地管理者が発行する公的書類で、新たな墓地・納骨堂へ納める際に提出が求められ、次のような流れになっています。
(1)ご遺族様同士で分骨の可否と分骨先を話し合う
(2)火葬前に葬儀社と火葬場へ分骨の希望数を伝える
(3)ご遺骨を主な骨壺と分骨用容器に分けて納める
(4)分骨先の霊園や寺院へ分骨証明書を提出して納骨する
それでは、1つずつ分骨手続きの流れを見ていきましょう。
(1)ご遺族様同士で分骨の可否と分骨先を話し合う
分骨の最初の手続きは、ご遺族様が分骨を行うかどうか、どこへ納めるのかを具体的に決めることです。
分骨の手続きを実際に進めるためには、墓地使用権者(お墓の使用契約を結んでいる方)の同意を得ておく必要があります。
墓地管理者はご遺骨の取り出しや分骨の手続きに際して、墓地使用権者の承諾を確認するのが一般的であり、同意が得られていない場合は手続きに応じてもらえないこともあります。
なお、祭祀継承者の同意は法律上の要件ではありませんが、ご親族間のトラブルを防ぐためにも、事前に話し合いのうえ了承を得ておくことをおすすめします。
そのため、ご家族様・ご親族様の間で理由や分骨先を丁寧に共有しておくことが重要になります。
分骨する場所としては、兄弟姉妹それぞれのお墓、本山納骨、自宅での手元供養などが挙げられます。
ご遺族様が分骨先を明確にし、事前に「なぜ分骨するのか」「どの程度分けるのか」といった具体的な方針について合意を得ておくことで、将来的なトラブルを防ぐことができます。
(2)火葬前に葬儀社と火葬場へ分骨の希望数を伝える
ご遺族様の間で、分骨に関する同意を得た後は、葬儀打ち合わせの段階で分骨の希望を葬儀社へ伝える必要があります。
そもそも火葬直後に分骨する数が決まっていないと、当日に分骨証明書の通数や分骨用の骨壺の準備が間に合わない可能性があるからです。
火葬場は事前申請に基づいて分骨証明書を発行するため、当日になってからでは希望する通数の証明書が発行できないこともあります。
そういった準備不足や書類不備を避けるため、ご遺族様は事前に分骨の数を明確にし、火葬場へ必要通数を申請して分骨証明書を発行してもらいましょう。
また、葬儀社にも分骨の希望を共有し、分骨用の骨壺や容器の手配をあらかじめ整えてもらうことが大切です。
(3)ご遺骨を主な骨壺と分骨用容器に分けて納める
火葬直後に故人様のご遺骨を分骨する場合には、拾骨の際に主たる骨壺とは別に、分骨用の小さな骨壺やカプセルへご遺骨を分けて納めるのが一般的です。
あらかじめ分骨する数に応じて骨壺を準備しておくことで、拾骨の際にも落ち着いて進めることができます。
なお、故人様のご遺骨を納骨後に分骨する場合は、墓石を開けて必要量を取り出し、分骨用容器に納めるというのが一般的な流れになっています。
その際は、墓地管理者や寺院、石材店と日程を調整したうえで行います。
分骨に関して、お骨を分ける量に法律上の決まりはありませんが、納骨を予定している霊園や寺院の納骨規定に合う大きさの容器を選ぶようにしてください。
分骨先によっては骨壺のサイズ指定がある場合もあるため、事前に確認してから準備を進めることが大切です。
(4)分骨先の霊園や寺院へ分骨証明書を提出して納骨する
分骨を実際に行い、ご遺骨を分けたあとの手続きとして、ご遺族様が新たな分骨先として霊園や寺院を選ぶ場合、納骨時に分骨証明書を提出する必要があります。
分骨証明書がない場合は、霊園や寺院がご遺骨を受け入れられず、納骨手続きができないケースがあります。
そのような受け入れ拒否や手続きのやり直しを避けるためにも、事前に管理者へ分骨証明書の提出が必要かを確認し、正式に発行された証明書を用意したうえで納骨するようにしてください。
また寺院によっては、分骨したご遺骨を納める際に開眼供養(かいげんくよう/魂入れ)を行う場合もあります。
分骨先ごとに受け入れ条件や必要書類、ご供養の有無が異なるため、事前に霊園の管理事務所や寺院の住職様へ確認しておきましょう。
【板橋区・荒川区】分骨が選ばれる理由とその背景

ご遺族様が分骨を選ぶのは、物理的な移動距離の課題を解消するためであったり、兄弟姉妹それぞれの家庭でご供養を行うためであったり、故人様の「本山納骨もしてほしい」といった希望を叶えるために行われます。
また次のような理由でも分骨が行われることがあります。
(1)兄弟姉妹それぞれの家庭でご供養の場を持つため
(2)ご遺族様が手元供養で故人様を身近に感じ続けるため
(3)故人様の本山納骨や散骨の希望を実現するため
(4)家族間でご供養方法の意見が分かれた際の調整策として
それでは、それぞれの分骨の理由とその背景を確認していきましょう。
(1)兄弟姉妹それぞれの家庭でご供養の場を持つため
分骨は、兄弟姉妹がそれぞれ離れて暮らしている場合に、各家庭で故人様のご供養を行うために行われることがあります。
例えば、長男様が実家の墓を継承し、次男様・長女様が別の地域に住んでいるケースでは、それぞれの住まい近くの墓地や納骨堂へ一部を納め、無理なくお参りができるようにするという方もいらっしゃいます。
(2)ご遺族様が手元供養で故人様を身近に感じ続けるため
ご遺族様が分骨を選ぶ理由の1つとして「手元供養」を行いたいからというものもあります。
手元供養とは、小さな骨壺やペンダントにご遺骨の一部を納め、自宅でご供養する方法です。
手元供養用に故人様のご遺骨を分骨することで、ご遺族様は、故人様をいつも身近に感じながら、日常生活の中で静かに手を合わせることができます。
なお、将来的に分骨したご遺骨をお墓などに納骨する可能性がある場合は、分骨証明書を取得して保管しておくようにしましょう。
(3)故人様の本山納骨や散骨の希望を実現するため
故人様が生前に「本山にも納骨してほしい」「海洋散骨を希望する」など複数のご供養方法を望まれていた場合、ご遺族様はその遺志を実現するために分骨を行うケースもあります。
まず本山納骨とは、宗派の総本山へご遺骨を納めることを指し、宗派によっては冥加料(みょうがりょう)や納骨志納金として数万円から十数万円程度の費用がかかることがあります。
一方で、海洋散骨は専門業者へ依頼し、粉骨(ご遺骨を細かくする処理)を行ったうえで海へ還す自然葬の方法です。
散骨と墓地納骨を両立させたい場合には、ご遺骨の一部を散骨し、残りをご家族様のお墓や納骨堂へ納める必要があるため、分骨という方法が用いられます。
分骨を行うことで、ご遺族様は故人様のご希望と、ご家族様が手を合わせられる場所の両方を整えることができるのです。
(4)家族間で供養方法の意見が分かれた際の調整策として
分骨は、ご家族間でご供養の方法の希望が異なる場合にも、それぞれの想いを尊重しながら形にしていくためのご家族間での調整策の1つとして用いられる場合があります。
例えば、「自然に還したいので散骨を希望する方」と「手を合わせられるお墓を残したいと考える方」がいる場合、ご遺骨の一部を散骨し、残りを墓地や納骨堂へ納めるという方法を取ることで、双方のご希望を尊重することが可能です。
【板橋区・荒川区】分骨はご家族間で相談して決めると安心

分骨を行う際に最も大切なのは、ご遺族様・ご親族様が十分に話し合い、墓地使用権者をはじめ関係するご家族様の同意を得たうえで進めることです。
分骨は法律上認められた適法なご供養方法ですが、分骨証明書の取得、納骨先の規定確認、本山納骨や散骨との両立など、実際に分骨の手続きを始める前に事前に整理すべき点がいくつもあります。
また、準備不足だったり、ご家族間で十分な同意がない状態で進めてしまうと、納骨手続きが進まないだけでなく、親族間で認識のずれが生じ、取り返しのつかないトラブルを招く可能性も否定できません。
だからこそ、ご家族様で方向性を確認し、専門知識を持つ葬儀社へ早めに相談することが、安心して分骨を進めるうえで大切です。
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