お葬式を終えたあと、申請すれば受け取れるお金があります。故人様が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入されていた場合は「葬祭費」を受け取れ、会社の健康保険に加入されていた場合は「埋葬料」を受け取れます。
どちらも申請しなければ支給されず、期限は2年間です。手続きに追われるうちに忘れてしまい、そのまま失効してしまう方も少なくないのでご注意ください。
この記事では、板橋区・荒川区にお住まいだった方のご遺族様を対象に、葬祭費と埋葬料について次のことを整理しました。
- 葬祭費と埋葬料の違い
- 受け取れる金額
- 申請窓口と必要書類
- 期限の起算日
制度の概要は関連記事「葬祭費・埋葬料とは?支給額と申請方法・期限をわかりやすく解説」で解説しています。本記事は、板橋区・荒川区にお住まいだった方の、ご遺族様の窓口版としてご覧ください。
まず確認|故人様が加入していた保険はどちらですか

受け取れる給付は、故人様が加入していた健康保険の種類で決まります。ここを最初に確認してください。保険証や資格確認書(保険証の代わりになる書類)を見ると、どの保険かがわかります。
| 故人様が加入していた保険 | 受け取れる給付 | 金額 |
|---|---|---|
| 国民健康保険(自営業・退職後の方など) | 葬祭費 | 板橋区・荒川区とも7万円 |
| 後期高齢者医療制度(原則75歳以上) | 葬祭費 | 板橋区・荒川区とも7万円 |
| 会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合) | 埋葬料 | 5万円 |
| 公務員の共済組合 | 埋葬料(葬祭費相当) | 原則5万円 |
| 業務上・通勤中の死亡 | 労災保険の葬祭料 | 315,000円+給付基礎日額の30日分 *1 |
*1:この額が給付基礎日額の60日分に満たなかった場合は、給付基礎日額60日分の給付金が支払われます。
金額は変更される場合がありますので、申請時には各区・保険者の公式案内でご確認ください。なお、これらの制度は重複して受給できないのが原則です。
また、生活保護の葬祭扶助(福祉葬)を利用した場合、葬祭費は受給できません。福祉葬については関連記事「福祉葬(生活保護葬)とは?条件・費用・申請は葬儀前に行う理由」をご覧ください。
葬祭費の申請|板橋区・荒川区の窓口へ

葬祭費を申請する際のポイントをまとめました。参考になさってください。
申請できる人
喪主様です。故人様との続柄ではなく、実際に葬儀を執り行ったことが要件になります。
申請先
故人様がお住まいだった区の、区役所窓口です。間違える方が多いのですが、葬儀を行った場所ではなく、故人様の住所地の区へ申請します。板橋区にお住まいだった方は板橋区、荒川区にお住まいだった方は荒川区が窓口です。喪主が別の区にお住まいでも、申請先は変わりません。
必要書類(一般的な例)
葬祭費を申請する際は、以下の書類をご用意ください。
- 葬儀の領収書
*荒川区では会葬礼状でも代用できます
- 申請者(喪主)の本人確認書類
- 振込先の口座がわかるもの
- 故人様の保険証
様式や必要書類は区により異なります。窓口の名称・所在地を含め、申請前に各区の公式サイトでご確認ください。
なお、板橋区・荒川区は郵送申請に対応しています。
- 板橋区:国民健康保険(75歳未満)https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/kokuho/kokuho/kyufu/1003148.html
- 板橋区:後期高齢者医療制度https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/kourei/kouki/shikyu/1003539.html
- 荒川区:国民健康保険(75歳未満)https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a031/kenkouhoken/kokuho/sousaihi.html
- 荒川区:後期高齢者医療制度https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a031/kenkouhoken/koukikoureisha/kouki2.html
この記事でいちばん大切なこと
葬儀の領収書は必ず保管してください。葬祭費申請の要になる書類であり、同時に相続税を計算する際の葬式費用の証明にもなります。当社では、申請に使える形で領収書をお渡ししています。
埋葬料の申請|勤務先の総務へ一報を

故人様が会社の健康保険に加入されていた場合は、埋葬料5万円を保険者へ申請します。保険者とは、健康保険を運営している団体で、協会けんぽまたは健康保険組合のことです。
故人様に生計を維持されていた方が申請でき、そうした方がいない場合は、実際に埋葬を行った方が実費の範囲で埋葬費を請求できます。ご家族が被扶養者(会社員の家族で、保険料を負担せず健康保険に入っている方)として亡くなった場合は、家族埋葬料5万円が被保険者に支給されます。
段取りをスムーズに進めるには、まず勤務先の総務へ一報を入れましょう。事業主の証明を受けられると添付書類が簡略化され、社内の弔慰金や未払い給与の手続きもまとめて案内してもらえます。
退職などで会社の健康保険をやめた後でも、やめてから3か月以内に亡くなった場合などは、埋葬料の対象になることがあります。
期限は2年|起算日が制度で違います

期限はどちらも2年ですが、起算日が異なる点にご注意ください。
葬祭費:葬祭を行った日の翌日から2年
埋葬料:死亡した日の翌日から2年
*埋葬費として実費請求する場合は埋葬を行った日の翌日から2年
「2年もあるから後で」と考えていると、法事や相続手続きで忙しくしているうちに、失念してしまうかもしれません。おすすめは、香典の整理をする時期(葬儀後1か月以内)に、あわせて申請を済ませてしまうことです。保険証の返却手続きと同時に行えば、窓口へ行く回数も減らせます。
火葬料金の助成金とは別の制度です

板橋区・荒川区の方に、もう一つお伝えしておきたいことがあります。2026年4月から、特別区長会による火葬料金の助成金27,000円の制度が始まりました。この助成は葬祭費とは別の制度で、条件に当てはまれば、葬祭費とあわせて両方申請できます。
対象となるのは、区民葬儀を利用し、区が指定した民営火葬場(町屋斎場・落合斎場・代々幡斎場・四ツ木斎場・桐ヶ谷斎場・堀ノ内斎場の6か所)で火葬を行った方です。故人様または火葬費用を負担した方の住民登録が23区内にあることも条件となります。
助成額は大人27,000円(6歳以下は15,000円)で、申請は火葬を行った日の翌日から2年以内です。荒川区の町屋斎場は対象ですが、板橋区の戸田葬祭場は対象外です。
詳しくは関連記事「東京23区の火葬料金と助成金2万7千円|板橋区・荒川区の申請手順」でご確認ください。
給付を差し引いた実質負担の考え方は、関連記事「板橋区・荒川区の葬儀費用相場|形式別の総額と抑える方法」でも整理しています。
板橋区・荒川区の葬祭費と埋葬料について、よくあるご質問

板橋区・荒川区の葬祭費と埋葬料について、ご相談の際によくいただくご質問をまとめました。
直葬(火葬のみ)でも葬祭費はもらえますか?
自治体により対応が分かれます。「葬祭」の範囲をどう解釈するかによるため、板橋区・荒川区の窓口に事前確認されることをおすすめします。埋葬料は火葬のみでも対象になるのが一般的です。
香典をいただいていても申請できますか?
できます。香典の有無は支給の要件に関係ありません。
領収書を紛失してしまった場合はどうすればよいですか?
葬儀社に再発行や、支払いを証明する書類の発行をご相談ください。荒川区では会葬礼状でも申請できますが、板橋区では領収書が必要です。当社でご葬儀をされた場合は、再発行にも対応いたします。
申請から振込までどのくらいかかりますか?
自治体・保険者により異なりますが、数週間から1か月程度が一般的な目安です。窓口でご確認ください。
他にも申請すれば戻るお金はありますか?
高額療養費の払い戻し、未支給年金、遺族年金などがあります。手続き全体の一覧は、関連記事「身内が亡くなったあとの手続き一覧|期限別チェックリスト」でご確認ください。
まとめ|葬祭費は「故人様の住所地の区役所」へ、埋葬料は「勤務先の総務」へ
板橋区・荒川区で受け取れる葬祭費は7万円で、申請できるのは喪主様です。申請先は葬儀を行った場所ではなく、故人様がお住まいだった区ですのでご注意ください。期限は葬祭を行った日の翌日から2年間です。
また、会社の健康保険に加入されていた場合は、埋葬料5万円を保険者へ申請します。その際、勤務先の総務へ一報を入れると段取りがスムーズです。期限は死亡した日の翌日から2年間です。(埋葬費として実費請求する場合は埋葬を行った日の翌日から2年間)
そして、どちらの申請にも葬儀の領収書が必要です。当社では申請に使える形で書類をお渡しし、窓口のご案内も行っています。板橋区・荒川区でのご葬儀とその後の手続きのことは、24時間365日いつでもお気軽にご相談ください。
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