ご家族様が葬儀を行う際、板橋区や荒川区では条件を満たすことで複数の公的給付金を利用できる場合があります。
故人様が加入していた医療保険やご家庭の状況によって、国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費(東京23区は7万円)や、社会保険の埋葬料(5万円)、さらに2026年4月から導入される火葬料助成(最大2万7,000円)などの制度が利用できる場合があります。
この記事では板橋区・荒川区で共通している葬儀の給付金の種類と申請の流れについてご紹介します。
【板橋区・荒川区】共通で使える葬儀の給付金

ご家族様が葬儀を行う際、板橋区や荒川区では条件を満たすことで葬祭費などの給付金を申請できる制度があります。
両区で共通して利用できる主な制度は下記の3種類があります。
(1)国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費
(2)社会保険の埋葬料(埋葬費)
(3)火葬料の助成(23区共通)
これらの制度は、突然のご葬儀による経済的な負担を少しでも軽減するために設けられている公的な給付制度です。
(1)国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費
国民健康保険または後期高齢者医療に加入していた故人様が亡くなられた場合、葬儀を行った喪主様や葬祭執行者様は「葬祭費」という給付金を申請できます。
この給付金は各自治体の国民健康保険制度などに基づく公的な給付であり、葬儀費用の負担を軽減する目的で支給される制度です。
板橋区や荒川区を含む東京23区では、葬祭費の支給額は一律7万円となっています。
葬祭費の申請は、故人様が住民登録していた区役所の国民健康保険または後期高齢者医療の担当窓口で行い、葬儀を行った日の翌日から2年以内に手続きをする必要があります。
(2)社会保険の埋葬料(埋葬費)
故人様が会社員などで健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)に加入していた場合、葬儀を行った方は「埋葬料」または「埋葬費」という給付金を申請できることがあります。
これらは健康保険法に基づく全国共通の制度であり、葬儀にかかる費用の一部を補助する目的で支給される公的な給付金です。
支給額は5万円であり、申請先は区役所ではなく、故人様が加入していた健康保険の保険者(勤務先の健康保険組合や協会けんぽなど)になります。
(3)火葬料の助成
火葬料の助成(23区共通)とは、東京23区が区民の葬儀費用負担を軽減するために、火葬料金の一部を補助する新しい公的制度です。
2026年4月から導入される予定であり、板橋区民や荒川区民を含む東京23区の区民が「区民葬儀」を利用して指定の民間火葬場で火葬を行う場合、1回につき最大2万7,000円が助成されます。
2026年以降は民間火葬場の火葬料が大人8万7,000円程度になる見込みですが、23区が2万7,000円を補助することで、区民が実際に支払う火葬料金は約6万円程度に抑えられるとされています。
この制度は火葬費用の高騰による区民の負担増加を防ぎ、区民が安心して葬儀を行える環境を整えることを目的とした公的支援制度です。
板橋区・荒川区で葬儀に使える公的な支援

板橋区や荒川区では、生活保護を受給している方やそれに準じる経済状況にあるご葬家様に対して、「葬祭扶助」という福祉制度が利用できます。
葬祭扶助とは、生活保護法に基づいて自治体が最低限の葬儀費用を支援する制度です。
喪主様が経済的な理由で葬儀を行うことが難しい場合に、自治体が火葬や必要最低限の葬儀にかかる費用を扶助する仕組みです。
東京都内では一般的に、20万円前後を上限とする範囲で支給されることが多く、葬儀を行う前に区役所の生活福祉課へ相談する必要があります。
板橋区民・荒川区民のどちらの場合でも利用できる制度であり、経済的な理由でお見送りに不安を感じるご葬家様を支える公的な福祉支援です。
葬祭扶助を使用する場合の流れ
葬祭扶助を使用する場合には、次のような流れになっています。
(1)故人様の住所地の福祉事務所へ事前相談を行う
(2)葬祭扶助の申請書類を提出し審査を受ける
(3)福祉事務所が生活状況や扶養義務者の有無を確認する
(4)葬祭扶助の決定後に対応可能な葬儀社へ依頼する
(5)扶助の範囲内で火葬・葬儀を実施し自治体が費用を支払う
それでは、それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。
(1)故人様の住所地の福祉事務所へ事前相談を行う
葬祭扶助を利用する場合、ご遺族様や葬祭執行者様は、まず故人様の住所地を管轄する福祉事務所へ事前相談を行う必要があります。
葬祭扶助は生活保護法に基づく制度のため、葬儀や火葬を行う前に生活福祉課などの担当窓口へ連絡し、「葬祭扶助を利用したい」という意思を伝えるようにしてください。
その後、担当職員が故人様の生活状況やご遺族様の経済状況、扶養義務者の有無などを確認します。
葬祭扶助を利用する際には、故人様の氏名・住所・死亡日などの基本情報をお伝えする必要があります。
(2)葬祭扶助の申請書類を提出し審査を受ける
福祉事務所への相談後、ご遺族様は葬祭扶助の申請手続きを行います。
ご遺族様は、福祉事務所の窓口で「葬祭扶助申請書」を提出し、死亡診断書または死体検案書の写し、申請者様の身分証明書、世帯状況が分かる書類、生活保護受給証明書や収入状況を示す資料などを提出する必要があります。
(3)福祉事務所が生活状況や扶養義務者の有無を確認する
福祉事務所は、葬祭扶助の申請を受けた後、故人様やご遺族様の生活状況を確認し、扶助の対象となるかを調査します。
担当するケースワーカーは、申請者様の収入状況や資産状況、生活保護の受給状況などを確認し、葬儀費用を負担できる経済状況かどうかを判断します。
また、故人様に扶養義務者(子ども様や親族様など)がいる場合には、その方に葬儀費用を負担できる能力があるかも確認されることがあります。
自治体は、こうした生活状況や扶養関係を総合的に判断したうえで、葬祭扶助の対象となるかを決定します。
(4)葬祭扶助の決定後に対応可能な葬儀社へ依頼する
福祉事務所が葬祭扶助の利用を認めると、申請者様へ葬祭扶助の決定が通知されます。
「葬祭扶助証明書」などの書類が発行され、その書類をもとに葬儀の手配を行います。
ご遺族様や申請者様は、福祉葬や葬祭扶助に対応している葬儀社へ依頼し、扶助の範囲内で行う葬儀内容を相談します。
葬祭扶助の対象となる葬儀は直葬や火葬式など、必要最低限の葬送形式で執り行うのが一般的です。
(5)扶助の範囲内で火葬・葬儀を実施し自治体が費用を支払う
葬儀社が手配した葬儀は、葬祭扶助の上限額の範囲内で実施されます。
葬祭扶助で行われる葬儀は、火葬を中心としたシンプルな葬送形式となることが多く、搬送費用や安置費用、火葬費用などの最低限の費用が対象になります。
葬儀や火葬が終了した後、葬儀社は福祉事務所へ費用の請求手続きを行い、自治体が扶助の範囲内で葬儀費用を支払います。
そのため葬祭扶助を利用する場合は、ご遺族様の自己負担は原則として発生しないか、発生してもごく少額に抑えられるケースが一般的です。
扶助の範囲を超えるオプションを追加した場合のみ、その差額を遺族が負担することになります。
【板橋区・荒川区】葬儀費用を抑える給付制度のまとめ

板橋区民様や荒川区民様が葬儀を行う際には、「どの制度を利用できるかを事前に確認すること」がとても大切です。
なぜなら、故人様が加入していた保険制度やご家庭の状況によって、国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費(7万円)、社会保険の埋葬料(5万円)、23区共通の火葬料助成(最大2万7,000円)、さらに生活保護の葬祭扶助など、複数の公的支援を利用できる可能性があるからです。
これらの制度は申請先や申請期限、手続きの順番がそれぞれ異なります。
特に葬祭扶助のように「葬儀前の相談が必須となる制度」もあるため、早い段階で葬儀社や専門家へ相談するのが安心です。
葬儀費用や給付金の申請について不安がある場合は、経験豊富な葬儀社へ相談することで、制度の確認から葬儀の手配まで安心して進めることができます。
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