死亡診断書・死亡届・検視は同じ「死亡後の手続き」に見えますが、それぞれ役割がまったく異なります。
医師が故人様の死因と死亡日時を証明するのが死亡診断書であり、この書類がなければご遺族様は死亡届を提出できません。
具体的には、病院で亡くなった場合は医師が死亡診断書を作成し、自宅で急死した場合や事故など外因が関わる場合は、警察が検視を行い、必要に応じて死体検案書が作成されます。
そして死亡届は「死亡の事実を知った日から7日以内」に市区町村へ提出する法的義務がある行政手続きです。
この記事では、死亡診断書・死亡届・検視の役割と目的の違いについて詳しく解説します。
【板橋区・荒川区】死亡診断書・死亡届・検視の違い

死亡診断書とは、医師が故人様の死因と死亡日時を医学的に証明する公的書類であり、主治医が生前の診療経過を踏まえて死亡を確認した場合に発行します。
一方、死体検案書とは、警察が関与するケースにおいて、医師がご遺体の状況を確認し死因を判断して作成する証明書です。
自宅で突然お亡くなりになった場合や、外因が疑われる場合などに作成されます。
どちらの書類も、法律上は同じ効力を持つ死亡証明書であり、市区町村へ死亡届を提出する際に必要となります。
そして死亡届とは、ご遺族様が市区町村役場へ死亡の事実を届け出る法的手続き書類です。
提出期限は「死亡の事実を知った日から7日以内」と法律で定められており、火葬許可証の交付を受けるために提出します。
また、自宅で突然亡くなった場合などには、警察が事件性の有無を確認するための行政手続きとして「検視」が行われることがあります。
それぞれは死亡を医学的に証明する役割、法的に届け出る役割、事件性を確認する役割というように目的が明確に異なります。
まずは「誰が・何のために行う手続きなのか」という違いを押さえておくことが大切です。
死亡診断書・死亡届・検視比較表
死亡診断書・死亡届・検視には、次の表のような違いがあります。
| 項目 | 死亡診断書 | 死亡届 | 検視 |
|---|---|---|---|
| 概要 | 医師が作成する死亡の医学的証明書 | 市区町村へ提出する法的届出書 | 警察が行う事件性確認手続き |
| 主な目的 | 死因と死亡日時を公的に証明する | 戸籍登録・火葬許可取得のため | 犯罪性の有無を確認する |
| 行う人 | 医師 | 親族などの届出義務者 | 警察官(検視官) |
| いつ行うか | 死亡確認直後 | 死亡を知った日から7日以内 | 自宅死・事故死などの場合 |
| 手続きの流れ | これに基づき死亡届を提出 | 診断書と一体で役所へ提出 | 必要に応じて医師が検案書を作成 |
病院で故人様がお亡くなりになった場合は、主治医が診療経過を踏まえて死亡を確認し、医師が死亡診断書を作成します。
ただし、自宅で故人様がお亡くなりになった場合や、事故・転倒など外因が疑われる場合には、警察が事件性の有無を確認するために検視を行うことがあります。
検視の結果、医師が死因を確認して死体検案書を作成し、その書類を用いて死亡届を提出するというのが、自宅などで亡くなられた場合に進む一般的な手続きの流れになります。
死亡診断書は死亡届の用紙と一体になっている
死亡診断書と死亡届は、法律上は別の書類ですが、実際には1枚の用紙の左右に並んだ一体様式になっています。
用紙の右側を医師が記入する死亡診断書欄、左側をご遺族様などの届出人が記入する死亡届欄として構成されており、役所へはこの1枚をまとめて提出する形になります。
市区町村は、この2つの欄が一体となった用紙を1セットとして受理し、死亡届部分を受理することで戸籍に死亡を記録し、同時に火葬許可証を交付するという行政手続きの流れになっています。
つまり、故人様が医師により死亡確認を受けた後は、基本的にはこの1枚の書式で「死亡の証明」と「死亡の届出」が完結する仕組みになっており、死亡診断書と死亡届を別々に用意する必要はありません。
【板橋区・荒川区】検視が必要になるシチュエーション例

検視とは、警察が故人様の死亡状況を確認し、事件性の有無を判断するために行う刑事手続きです。
検視が必要になるのは、病院管理下での明らかな病死以外で、死因や経緯に不明点がある場合です。
(1)自宅や屋外での急死は警察が現場確認を行う
(2)事故・転落・溺水など外因があれば検視が入る
(3)自殺や中毒が疑われる場合も検視が入る
この章では、検視が必要になるシチュエーションについて詳しく解説します。
(1)自宅や屋外での急死は警察が現場確認を行う
自宅や職場、路上など病院以外の場所で故人様が突然お亡くなりになった場合、警察は死亡状況を確認するために検視を行います。
警察は現場の状況、ご遺体の外表、周囲の物品などを確認し、事件性の有無を判断します。
主治医が直近で診療しておらず、明確な持病との因果関係が医学的に説明できない場合、医師は「診療に基づく死亡」と断定できません。
死亡診断書は、医師が生前の診療経過を踏まえて死因を証明できる場合にのみ作成できる書類だからです。
そのため、死亡が「病死」と確認できない場合は実務上「異状死」として扱われ、医師法第21条に基づく届出の対象となります。そして警察が介入し、事件性の有無を確認したうえで、必要に応じて医師が検案を行い、死体検案書を作成する流れになります。
ご家族様は、現場の状況をできるだけ正確に説明し、警察や医師の確認が終わるまで、ご遺体をむやみに動かさないよう注意する必要があります。
(2)事故・転落・溺水など外因があれば検視が入る
交通事故、転落、溺水、火災、スポーツ中の事故など外因が関わる死亡では、警察が検視を行います。
外因死とは、病気ではなく外部からの衝撃や環境要因によって死亡に至った状態を指します。
死亡状況に不自然な点がある場合や、第三者の関与が否定できない場合は、警察は現場検証や事情聴取を通じて、事故か事件かを慎重に判断します。
また死因が外表確認だけでは特定できない場合や、犯罪性の有無を医学的に明確にする必要がある場合には、司法解剖が行われることがあります。
なお事故状況が不明確な場合や、持病との関連が疑われる場合には、ご家族様は事故当時の経緯や既往歴、服薬状況などの説明を求められることがあるので把握しておくとよいでしょう。
(3)自殺や中毒が疑われる場合も検視が入る
飛び降り、首つり、服毒など自殺が疑われる場合や、薬物・毒物による中毒が疑われる場合も、警察は必ず検視を行います。
警察は犯罪性の有無だけでなく、他者の関与がないかも確認する必要があるからです。
医師は検視の後に検案を行い、死体検案書を作成し、必要に応じて解剖が実施され、死因が医学的に確定されます。
ご家族様は、精神疾患の既往や服薬状況などを確認されることがあります。
【注意】検視は原則として拒否できない
刑事訴訟法第229条では、変死者又は変死の疑いのある死体があるときは検察官が検視をしなければならないと規定されており、検視は法律に基づく強制的な手続きと位置づけられています。
そのため警察が「検視が必要」と判断した場合、検視はご遺族様の同意の有無にかかわらず実施され、原則として拒否することはできません。
検視の目的は、犯罪を見逃さないことと、死因を公的に確認することにあります。
なお、検視そのものは法律に基づく刑事手続きであるため、ご遺族様の意思で中止することはできませんが、病理解剖や承諾解剖など医学的研究や詳細な死因究明を目的とする一部の解剖については、ご遺族様の同意が必要とされる場合があり、その場合は実施を断ることができるケースがあります。
【板橋区・荒川区】手続きの違いを理解し安心の備えを

死亡診断書・死亡届・検視の違いを正しく理解するうえで大切なのは、「誰が」「何のために」行う手続きなのかを整理しておくことです。
医師が故人様の死因と死亡日時を医学的に証明するのが死亡診断書であり、自宅で故人様がお亡くなりになった場合や、死亡に事件性が疑われる場合は、警察が検視を行うことがあります。
その上で、医師が死亡診断書または死体検案書を作成した後に、市区町村へ届け出を出すのが「死亡届」です。
このように言葉は似ていますが、それぞれ行う主体が異なり、証明・確認・届出という目的も異なります。
万が一、自宅での急死や事故など予期せぬ状況に直面した場合は、板橋区民様・荒川区民様がいざという時に慌てないためにも、事前の理解と専門家への相談が安心につながります。
手続きに不安がある場合は、経験豊富な専門会社へ早めに相談することが重要です。
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