身近な方のご不幸は突然に訪れるものですので、ご遺族様が途方に暮れてしまうのは無理もありません。
くわえて、お亡くなりになった場所や状況によって必要となる対応が異なるため、混乱してしまうのも当然でしょう。
そこで本記事では、さまざまな状況における具体的な対応手順をわかりやすく解説し、ご逝去直後にどのような行動を取るべきかを丁寧に説明します。
もしもの時に少しでも冷静に対応できるよう、ぜひ最後までご覧ください。
病院・高齢者施設などで亡くなった場合
総合病院や高齢者施設など、医師が常駐している場所でご逝去された場合は、ご家族様に連絡が入れられます。
通常は担当医による死亡確認がおこなわれ、病死や老衰などの自然死と判断されれば、死亡日時や死因などが記載された「死亡診断書(しぼうしんだんしょ)」が発行されます。
病院や高齢者施設などでお亡くなりになった場合、点滴や酸素吸入器といった医療機器の取り外しや、ご遺体を衛生的に保つための清拭など、死後処置として「エンゼルケア」を施されるのが一般的です。
また死亡診断書の作成には一定の時間が必要となるため、ご遺族様はその間に、ご親族様や菩提寺などへの訃報連絡をおこないます。
病院や高齢者施設の多くでは、原則的に早期のご遺体搬送を求められるのが通例となっていますので、安置場所への搬送を葬儀社に依頼します。
利用する葬儀社が決まっていない場合も、死亡診断書発行までの待機時間がありますので、必要以上に慌てなくても大丈夫です。
なお、病院側から葬儀社の紹介を打診されることもありますが、断っても失礼には当たりませんので、しっかりと信頼できる葬儀社を選びましょう。
担当医から死亡診断書が発行され、葬儀社のお迎えが到着したのちは、搬送・ご安置の流れとなります。
ご自宅で亡くなった場合
ご自宅でお亡くなりになった場合は、かかりつけ医の有無によって、その後の対応方法が異なります。
また誰にも看取られることなく、自宅で亡くなっている方を発見した場合は、特に注意が必要です。
それぞれのケースについて、詳しく解説いたします。
かかりつけ医がいる場合
訪問診療を利用している、もしくは自宅療養中などで、日常的に「かかりつけ医」の診察を受けている方に異変があった場合は、取り急ぎ連絡を入れます。
かかりつけ医が自宅に到着後、患者様がお亡くなりになった場合、病状の悪化や老衰などが原因の自然死と判断されれば、死亡診断書が発行されます。
万が一かかりつけ医が到着する前に、患者様が息を引き取った場合も、医師が自然死と判断すれば死亡診断書の発行を受けられる可能性がありますので、まずはかかりつけ医に相談しましょう。
特にご自宅での看取りを希望して、在宅医療を選択している場合は、慌てて救急搬送を依頼しないよう気を付ける必要があります。
死亡診断書発行後の流れは、病院や高齢者施設などでお亡くなりになったケースと同様です。
かかりつけ医がいない場合
特定のかかりつけ医を持たない方が、自宅で倒れた場合などのケースで、生死の判断がつかない場合は、取り急ぎ119番に連絡して救急車の到着を待ちます。
その後は基本的に病院に搬送となりますが、救急隊員により「社会死(医師の診断を仰ぐまでもなく、体の状態からだれが見ても判断できる死)」と判断されれば、搬送することなく警察に通報、その後の対応が引き継がれます。
また病院に救急搬送された後に、医師により死亡が確認されたケースであっても、担当医が「異状死(いじょうし)」と判断した場合は警察に届けられます。
h4:異状死(いじょうし)とは
「異状死(いじょうし)」とは、病死や老衰などの自然死とは異なり、その原因が明らかでない、もしくは不自然な形で亡くなった場合を指します。
具体的には、事故や自殺、犯罪が関与している可能性がある場合、もしくは病気による死亡であっても突然の変化や異常な状況下で亡くなったケースが該当します。
医師が「異状死」と判断した場合は、医師法第21条により、警察への届出が義務付けられています。
異状死が発生すると、警察が現場を調査し、司法解剖などの法的な手続きが行われることがあります。
これは、正確な死因を特定し、不審な点がないかを確認するためで、この手続きが完了して「死体検案書」が発行されないと、死亡届の提出や葬儀・火葬はできません。
h4:検視・検案とは
警察による「検視」や、医師による「検案」が必要となる状況とは、亡くなった方の死因が明らかでない、もしくは不自然な場合です。
これらの手続きは、死因を正確に特定し、事件性の有無を確認するためにおこなわれます。
警察が現場に到着すると、遺体の状況や周囲の環境を詳しく調べるために、検視がおこなわれます。
検視の結果、さらに詳細な死因が必要だと判断された場合は医師による「検案」がおこなわれますが、状況によっては司法解剖が行われることもあります。
検視や検案が必要となる条件には、以下のような状況があげられます。
- 死因がはっきりしない場合
病気や老衰などが原因で亡くなった場合は、かかりつけ医が死亡診断書を発行できます。しかし、原因不明の急死や、病状と合わない死亡など、死因がはっきりしない場合は、警察が検視・検案を行うことがあります。 - 外傷がある場合
殴られた痕や刺された痕、転落による骨折などの外傷が見られる場合は、事件性の有無を確認するため、警察が検視・検案を行います。 - 自殺の可能性がある場合
自殺の疑いがある場合も、警察が検視・検案を行い、自殺か他殺かなどを調べます。 - 事故死の可能性がある場合
交通事故や火事など、事故が原因で死亡した場合も、警察が検視・検案を行います。 - 事件に巻き込まれた可能性がある場合
殺人や暴行など、事件に巻き込まれた可能性がある場合は、警察が検視・検案を行い、事件の真相を解明します。
検視・検案は刑事訴訟法229条によって定められた司法手続のため、たとえご遺族様であっても拒否はできません。
検視・検案の期間については状況によって大きく異なるため一概には言えませんが、すべての必要な調査が完了したのちに「死体検案書」が発行され、ご遺体は警察からご遺族様に引き渡されます。
誰にも看取られずに亡くなっている方を発見した場合
ご自宅などで倒れている方を発見した際に、生死が判別できない場合は119番に連絡して救急搬送を要請しますが、明らかに亡くなっている場合は警察に通報します。
ご遺体を動かしたり、室内の物品に触れないように注意し、警察の指示に従いましょう。
誰にも看取られずに息を引き取った場合、亡くなった経緯などが不明ですので、警察による現場検証や検視、警察医による検案などがおこなわれます。
家族以外が発見したケースでは、亡くなった方の身元が判明し次第、家族や親族などに連絡が取られます。
その後、死因の特定や事件性の有無などの確認が完了すれば、警察から「死体検案書」が発行され、ご遺体はご遺族様に引き渡されます。
不慮の事故などで亡くなった場合
外出先などで事件や事故に巻き込まれて亡くなったようなケースでは、原則的に警察が介入し、現場検証や検視・検案など必要な調査がおこなわれます。
亡くなった方の身元が判明していれば、家族や親族などに連絡が取られるのが一般的です。
必要な調査がすべて完了したのちに警察から「死体検案書」が発行され、ご遺体はご遺族様に引き渡されます。
おわりに
本記事では、大切な身内を亡くされた場合の対応方法について、シチュエーションごとに詳しく紹介いたしました。
また亡くなった場所や状況によっては、警察が介入する可能性がある点についても、ご理解いただけたかと存じます。
かつての日本では、ご自宅で看取られるケースが多くを占めましたが、近年では病院や高齢者施設などで息を引き取られる方が8割前後と、高い水準で推移しています。
しかし直近では、在宅医療の拡充などにより、自宅での看取りを選択される方も増えつつあるようで、終末期の過ごし方も多様化しているようです。
もちろん本記事の内容を日常的に意識する必要はありませんが、もしもの時に少しでも落ち着いて行動できるよう、頭の片隅にでも入れておいていただければと存じます。